コラム

身体障害に関連するシンボルマーク

helpmark

身体障害に関連するシンボルマークは、様々なものがあります
このようなサインは、一瞬でその方の事情を説明しますが、まだまだ認知度が低いというのが実情ではないでしょうか?認知されてこそ、デザインの力が発揮されます。
私たちも微力ではありますが、認知度を高める啓蒙を続けていきたいと思います。

 


ヘルプマーク(東京都)

helpmark

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、作成したマークです。ヘルプマークの配布や優先席へのステッカー標示等は、平成24年10月から都営地下鉄大江戸線で、平成25年7月から全ての都営地下鉄、都営バス、都電荒川線、日暮里・舎人ライナーで開始し、さらに、平成26年7月からゆりかもめ、多摩モノレールへと拡大して実施しています。
グラフィックデザインを担当されたのは
HAKUHODO DESIGN 代表取締役社長/アートディレクターの永井一史(Kazufumi Nagai)氏
〈デザインコンセプト(永井氏からのコメントより)〉
「✚」と「♥」という、誰もが知っているシンボル(=ビジュアル言語)を組み合わせることによって、援助や手助けが必要であるという意図を周囲の人々が直感的に把握し、すぐに行動に結びつけられることを意図しています。赤は「ヘルプ=普通の状態ではない」ことを発信し、ハートは相手に「ヘルプする気持ちを持っていただく」という意味を含んでいます。色や形状についても、周囲の人々に気づいてもらいやすいものにしています。大きさは、世の中への浸透しやすさを考慮し、誰もがなじみのある一般的なカードとほぼ同じ大きさにしました。多くの方に利用いただき、この仕組みがより広く浸透することで誰もが助けたり、助けられたりすることが、ごく普通のことになっていくことを目指しています。


障害者のための国際シンボルマーク

kokusaimark

国際シンボルマークは、障害をもつ人々が利用できる建築物や施設であることを示す世界共通のマークです。
障害をもつ人々が住みやすいまちづくりを推進することを目的としています。


盲人のための国際シンボルマーク

sikaku-s

世界盲人連合が定めた世界共通の国際シンボルマークです。
世界盲人連合(WBU)は「このマークを手紙や雑誌の冒頭に、あるいは歩行用に自由に使用してよい。色はすべて青にしなければならない」としています。
このマークが付いた歩行者用信号ボタンの横断歩道は信号時間が長めに調整されています。


聴覚障害者を表示する国際シンボルマーク

tyoukaku-s

世界ろう連盟(WFD)が定めた世界共通の国際シンボルマークです。
1980年に一般に紹介されてから、いくつかの国で定期刊行物やポスターに使用され、ろう者が通訳その他のサービスを受けられる場所で使用されます。


「耳」マーク

mimimark01s

耳の不自由な方が自分の耳が不自由であることを表すのに使用されるのに加え、自治体、病院、銀行などがこのマークを掲示する場合は、耳の不自由な方の申し出 により援助を行う意思表示として示されます。


「オストメイト」マーク

ostomate

オストメイト(人工肛門・人工膀胱を保有する方)に対して、オストメイト対応トイレであることを示すために、トイレの入口に表示されます。
「オストメイト対応トイレ」は、排泄物の処理、腹部の人工肛門周辺皮膚や装具の洗浄などができる配慮がされているトイレ です。


「ハート・プラス」マーク

heart-plus

心臓疾患などの内部障害があることを示すシンボルマークです。
身体に「内部障害・内部疾患」というハンディキャップがあっても、外観からは判らないため、まだ社会に充分に理解されていません。
電車の中や職場、スーパーなどいろいろな場所で、「辛い、しんどい」と声に出せず我慢している人がいます。そのような方々の存在を視覚的に示し、理解の第一歩とするため広く利用を呼びかけています。


「身体障害者補助犬」マーク

hojoken-s

身体障害者補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)同伴の啓発のために、施設や店などの入口に張るマークです。これらの補助犬は、身体障害者補助犬法により、公共施設や交通機関、デパート・ホテル・レストランなどの一般的な施設でも自由に同伴できるようになっています。


自動車への表示
道路交通法により、次のマークの表示と、表示された自動車に対する運転者の義務が定められています。

身体障害者標識(障害者マーク)

clover-mark1

肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が車を運転する場合、このマークを車の前後に付けるように努めることになっています。一般の運転者は、このマークを付けた車に対して幅寄せや割り込みをすることは禁止されてます。(道路交通法)

聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)

choukakusyougaisya-s

このマークは、政令で定める程度の聴覚障害者が運転する自動車に貼る標識で、道路交通法に定められています。
政令に定められている程度の聴覚障害のあることを理由に免許に条件を付されている方は、このマークを必ず表示しなければなりません。
なお、このマークを付けた車両への幅寄せや割り込み行為は禁止されています。